府中・多摩・稲城を主な対応エリアとする弁護士・鈴木徳太郎法律事務所

府中,国分寺,稲城,国立,多摩,調布などを中心に活動する弁護士(法律事務所)・無料法律相談有

離婚調停や離婚の裁判における通帳の開示について

離婚調停において、調停委員より、持っている通帳について全ての開示を求められました。開示しなければならないのでしょうか。また、開示するとすれば、何年分の開示が必要なのでしょうか。

原則として、開示しなくてはならないと考えて下さい。ただ、全てのケースで開示が必要とまではいいきれません。ケースバイケースですし、戦略的な面も踏まえて検討しなければなりませんので、この点は具体的なご相談に応じてお話をさせて頂ければと思います。

開示期間につきましては、別居時点や提出の直近時点の金額が記載されたページの開示で済む場合と、過去10年分程度を遡るケースの両方があります。過去の分まで開示をするかどうかにつきましては、これもケースバイケースで、戦略的な視点を踏まえて考える必要がありますので、個別の事案を伺ってからお話をさせて頂くことになろうかと思います。