府中・多摩・稲城を主な対応エリアとする弁護士・鈴木徳太郎法律事務所

府中,国分寺,稲城,国立,多摩,調布などを中心に活動する弁護士(法律事務所)・無料法律相談有

法律事務所・事務員のコラム 第2回「遺言について」

2015-07-11

今日は。鈴木徳太郎法律事務所の事務員です。
本日はこのスペースで2回目の事務員コラムを担当させていただくこととなりました。
今回もまた、法律のプロの視点からではなく、一般的な視点に立って法律問題について書いてみたいと思います。
テーマは相続問題、特に遺言についてのお話です。

さて、この遺言という言葉。あまり良いイメージが無いかもしれません。
身内同士の争いを連想させますし、単語自体がどうしても死を意識させるという問題もあります。言ってしまえば縁起が悪いわけです。
そんなイメージを払拭するためかどうかは分かりませんが、弁護士業界では遺言を「いごん」と読むことが多いようです。

それでも最近は遺言という言葉がニュース等で取り上げられる機会も増えましたし、作り方をご存じの方もいらっしゃるかと思います。
遺言は自筆で用意することもありますが(※ただし、自筆によるものは当事務所では勧めておりません。)、公正証書で作ることもできます。
自筆遺言であれば紙とペンがあれば作成できますし、遺言作成マニュアルは書店に行けば見つかることでしょう。
公正証書遺言であれば公証人のところへ行くことで作成できます。府中にも公証人役場はあり、京王線府中駅のすぐそばという立地です。
当然ながら、当事務所でも遺言の作成に関する相談を承っております。

遺言はまだ一般的なものとは言えませんが、遺言をすること自体はさほど難しくはない。
そういう世の中になってきたわけです。

では、実際の遺言とはどんなものでしょうか。
解答はシンプルです。遺言は遺産をどのように分割するのかを定めるもので、それ自体は善でも悪でもありません。

遺言をしたからといって常にプラスの結果が待っているわけではないですし、残し方次第ではかえって問題を発生させてしまうこともありえます。

例えば自筆の遺言をしたものの、その存在が誰にも知らされていなかった場合。
遺言が見つからないまま相続人の間で遺産相続協議が行われ、何とか話がまとまった――というところで、遺言が出て来たらどうなるでしょうか。
相続人の間から、やはり遺言に従うべきだという声が出て、一度はまとまった話がやり直しになってしまうことも考えられます。

あるいは、特に自分の世話をしてくれた相続人へ全ての遺産を残す遺言が作られた場合。
実際に面倒を見てくれた方がこの遺言を見れば、感謝の意思は伝わるでしょう。
ですが、それ以外の方は自分が軽く扱われたと思い、ショックを受けるかもしれません。
そうなると、この遺言がきっかけで相続人同士の関係にひびが入ることも十分考えられます。

遺言を作ることは難しくなくても、遺言によって望ましい結果を導くことは簡単ではないのです。

一方で、遺言は相続問題の発生を未然に食い止めることもあります。
特に相続の内容が複雑である時や、(例えば事業をやっている方は遺産の分割だけでなく、後継者も決める必要があるわけです)
相続人が多い時、何らかの事情により相続額を平等にするのが難しい時などは、相続人同士の話し合いだけで決着をつけるのは難しくなります。
こんな場合に遺言があると、相続人にとって助けとなるかもしれません。
これは大きなポイントです。実際に「遺言をしてもらえれば助かるのだが……」と思われている方もいらっしゃることでしょう。