通帳や家財道具の一方的な持ち出し
妻が突然、別居したのですが、通帳から家財道具まで全部、持って行ってしまいました。このようなことが許されるのでしょうか。
まず、刑法的に考えますと、夫婦の一方が他方の財産を盗んだりしたとしても、刑が免除されることになっております(親族相盗例といいます。刑法244条に規定があります。)。そのため、一方的に持っていったことが刑法的に違法に当たる場合であっても、刑の免除が決まっている以上、警察が動くことは考えにくいのです。
また、家財道具などについては、夫婦どちらの財産といえるか曖昧であったり、共有と解釈されることから、民事上も、持ち出しが違法であると判断されたケースも少ないと考えられます。
通帳等についても、妻に管理を任せているケースが多数あり、違法に持ち出した、と裁判所より判断されるケースはほとんどないように思われます。
もし、妻の別居の気配などを感じましたらば、せめて通帳や証券類はご自身で管理するようにした方が良いでしょう。また、なるべく早く、弁護士に相談されることをお勧めします。(残念なお話ではありますが)なるべく早く手を打つことが防衛に繋がるかと思います。