遺言書のタイプ打ち
質問
遺言書自体はタイプ打ちで、日付と署名押印がある遺言書が自宅から出てきました。この遺言書は無効なのでしょうか。(府中市在中の方からの質問)
回答
残念ながら基本的には無効と思われます。
一般に使われる遺言形式としては、全文を自筆で記載した上で押印する自筆証書遺言と呼ばれるものと、公証人に作成してもらう公正証書遺言があります。また、ほとんど使われませんが、秘密証書遺言という遺言方式もあります(その他,船舶遭難時の特別遺言などがありますが、滅多に出てくる話ではないので説明は割愛します。)。
自筆証書遺言は、遺言をする方が、あくまで全文を自筆で記載する必要があります。
本文をタイプで記載し、日付と署名が自筆という遺言書はときどきあるのですが、そのほとんどが無効とされるのが現実です。
例外は、秘密証書遺言とされる場合(無効行為の転換と言われるものです。)ですが、この遺言方式自体が特殊なため、自筆証書遺言となるケースはほとんどないでしょう(自筆証書遺言については別の項目でご説明します。)。
自筆証書遺言はお手軽な反面、トラブルも多いため、遺言をするのであれば公正証書遺言をお勧めします。