秘密証書遺言について
質問
遺言をしたいのですが、遺言の内容を相続人に知られたくありません。どのようにすれば良いでしょうか(多摩市在中の方からの質問)。
回答
秘密証書遺言という方法があります。ただし、可能な限り公正証書遺言をお勧めします。
通常、遺言と言えば、自筆証書遺言(全文自筆にて記載をするものです。タイプ打は不可です。)か公正証書遺言(公証人に作成してもらうものです。)を指します。
秘密証書遺言は、簡単に言えば、遺言をする方が、遺言書を自分で作成した上、封書にして公証人役場に持って行き、これは遺言書です、といって遺言書の証明をもらう、というものです。これは、相続人にも公証人にも遺言書の内容が分からないため、遺言の内容を秘密にしたい遺言者にとってはメリットがあるのですが、手続が 煩雑なためにほとんど使用されておりません。最大の問題は、公証人による内容のチェックが入らない点です。また、公正証書遺言と異なり、相続人は、遺言された方が亡くなった後、家庭裁判所で検認という手続をしなければなりません。
公証人に作成を依頼する公正証書遺言であっても、多くの場合、相続人に知られないようにすることは可能かと思いますので、なるべくは公正証書遺言によることをお勧めします。ただ、どうしても自筆証書遺言が良い、という場合には、弁護士にて遺言の案文作成のお手伝いをする,といったことが考えられます(なお、公正証書の場合にも弁護士は遺言書の案文を作成します。)。