労働審判の申立書が届いた場合について(府中市・稲城市の方からの相談)
質問
裁判所より、労働審判の申立書というものが届きました。どのように対処すれば良いでしょうか。
回答
労働審判とは、簡単に言えば、調停と裁判の中間的な制度であるとイメージして頂ければ良いかと思います。期日においては、労働審判官(要は裁判官です。)と2人の労働審判員(労働組合寄り側の方と比較的、経営者側に親和的な方の2人からなります。)によって手続が進められます。
労働審判官にもよりますが、まず、事情を聞いた上で(これは、双方別々に聞いたり、一緒に聞いたり、労働審判官によって違います。)、和解のあっせんというケースが多いかと思います。
期日が3回以内と決められており、また、反論書面の提出期限がかなり制限されていることから、会社側にとっては急いで対応する必要があります。申立書が届きましたらば、早急にご相談を頂ければと思います。