府中・多摩・稲城を主な対応エリアとする弁護士・鈴木徳太郎法律事務所

府中,国分寺,稲城,国立,多摩,調布などを中心に活動する弁護士(法律事務所)・無料法律相談有

相談事例 相続 全部の債務を相続させる旨の遺言は有効か(多摩市の方からの質問)

2015-01-30

質問

母が亡くなったのですが、公正証書遺言があり、資産については全て弟に相続させ、債務については全て私に相続させるという内容のものでした。このような遺言が認められるのでしょうか。

 

 

回答

常識的に見て、かなり問題がある遺言であるとは思いますが、このような遺言であっても、一応、有効と考えざるを得ないでしょう。ただし、この遺言による拘束は債権者を拘束しません。債権者は、相続人全員に対し、按分比例した割合で請求することができます。

また、遺留分の減殺請求は行なうべきでしょう。遺留分の算出は(相続債務+プラス資産)÷遺留分割合となりますので、プラス資産よりも相続債務が多い場合でなければ、債務だけを負担させられ、プラス資産の相続はない、ということにはならないでしょう。