府中・多摩・稲城を主な対応エリアとする弁護士・鈴木徳太郎法律事務所

府中,国分寺,稲城,国立,多摩,調布などを中心に活動する弁護士(法律事務所)・無料法律相談有

遺言・相続問題

 

相続は親族間の問題であるため、非常にデリケートな部分を含みます。
他人に相談しても良いことなのかどうか、お悩みの方も多いでしょう。
ですが、相続問題は決して珍しいものではありません。
多くの人々があなたと同じ悩みを抱えているのです。

 

鈴木徳太郎法律事務所は皆様がお悩みの問題に、丁寧に対応いたします。
相続は当事務所の主力業務の一つです。
ご依頼人様よりヒアリングを行った後、ご依頼人様にあったベストプランをご提案できればと思います。

 

なお、なるべく資料をお持ち頂きますとご相談がスムーズに進むかと思います(例えば、遺言書などがある場合には遺言書やその写しなど)。

 

当事務所の相続問題における特徴

・解決案の引き出しの多さ

勤務弁護士時代を含めると、90件以上の相続事件を経験しております。この経験から、事案に合った、また、なるべくご希望に添った解決案をご提案するように努めております。

 

・地元の金融機関、不動産業者、税理士、司法書士、行政書士を知っていること
相続問題においては、法的な問題のみならず、税務やローンの借り換えといった問題が生じることがあります。ご希望があれば、その事案に適任な金融機関や税理士等の各士業をご紹介し、これらの方と協議をしながら手続を進めることが可能です。

 

・地元の事情に詳しいこと
人生のほどんどを多摩地域にて過ごしており、特に府中市には30年以上住んでおります。不動産がからむ相続においては、土地勘や多摩地域の実情を知っていることが、ときとして役立ちます。長年、多摩にいる地元の弁護士に依頼するメリットは十分にあろうかと思います。

 

・建築に詳しいこと
建築規制や多摩地域の条例(まちづくり条例など)については詳しい方だと思います。建物であれば防火地域とそれ以外でどのように違いがあるのか、建物の斜線制限がどのような場合にかかるのか、土地であれば再建築不可物件でも例外的に再建築許可を取得できるのか、このような問題になじみのない弁護士も多い中、当事務所ならではの解決案をご提案できればと思います。

 

・事務員や新人弁護士への一任のようなことがないこと
当事務所は弁護士が1人の事務所です。そのため、受任できる案件数はかならずしも多くありませんが、事務員や新人弁護士への一任はありません。

 

遺言

遺言は、遺言をされる方の相続人らに対する最後の意思表明です。
誰に対して何を残したいのかを明確にし、それを実行するには、遺言という方法が一番適切と言えます。
また、相続を機に相続人間のトラブルが発生することもめずらしくありません。
その結果、会社を経営していたオーナー社長が亡くなった途端、相続人間の紛争によって会社経営が危機的状況に陥るケース、金融機関への返済が滞り担保不動産が競売にかけられてしまうといったケースがあります。

 

ただ、遺言は、その方式や内容について様々なルールがあります。
遺言をされるに際しては、専門家の適切なアドバイスが必要と考えて下さい(市販の遺言キットがありますが、これはお手軽というメリットはあるものの、方式や内容においてトラブルを起こしかねないものとしてお勧めしておりません。)。

 

当事務所においては、公証人役場における公正証書遺言の作成をお勧めしております。
遺言書の作成においては、まずは弁護士に相談をするのが最も適切かと思いますが、資産内容によっては税理士との相談も不可欠になろうかと思います(お知り合いに相続に強い税理士がいない場合には、相続に強い税理士をご紹介します。)。

 

遺言の種類

緊急時に行う特殊なものを除き、一般的な遺言方式としては以下3つがあります。

 

①自筆証書遺言

 

自分で作成し、保管する遺言です。
お手軽な方式ですが、内容や形式の不備によって遺言が無効となるリスクがあります。また、家庭裁判所における検認という手続を行わなければ不動産登記を移転できない、といった問題もあります。
当事務所では、お勧めしておりません。

 

②公正証書遺言

 

公証人を通して作成する遺言です。
お手軽とは言えませんが、自筆証書遺言よりもトラブルが少ない方式であり、当事務所ではこれをお勧めしております。また、家庭裁判所における検認手続も不要です。

 

③秘密証書遺言

 

遺言内容を秘密にしておくものです。
公証人の面前で手続を行うのですが、この方式の場合、公証人は遺言内容を確認しないため、内容や形式の不備によって遺言が無効となるリスクがあります。

 

 

遺言についての一般的な注意事項としましては、推定相続人への遺留分に配慮することです(遺留分とは、推定相続人が最低限、相続をする権利であると思って下さい。)。
遺留分を無視した遺言は、遺留分を害する範囲で効力を減殺されます。

 

例えば、長男だけに相続をさせる、という遺言は、現在においてはかえってトラブルの大きな原因となることが多いです(遺留分を無視した遺言も遺留分を害さない範囲では有効ですので、誰か一人だけに相続をさせるような遺言を勧める弁護士もいますが、私の経験からしますと、このケースで長男以外の兄弟姉妹が遺留分を主張しないケースは非常に少なく、かえって心情的な対抗心を生じさせ、トラブルを大きくすることが多いと思います。)。

 

誰か一人に多くを残したい、財産の多くを誰か一人に残すことを希望される場合には(例えば、長男に経営する会社の株式全部を残したい場合など)、配分の少ない相続人に、どうして一人だけに財産を多く残したいのかを十分に説明の上、一定の財産を残す(例えば、長男には経営する会社の株式を100%残し、他の相続人には金融資産を分けるなど。)方が上手に行くケースが多いと思います。

 

一旦、公正証書遺言を作成した後で遺言内容を変更したい場合には必ずご連絡下さい。
公正証書遺言の作成後に新たに遺言書を作成することは可能ですが、適切な処理を行わないと大きなトラブルとなる危険性があります(過去、そういった問題がありました。)。
遺言におきましては、その遺言内容が適切に実行されるのか、という問題もあります。
遺言執行者を選任することにより、遺言内容が適切に実現できる可能性が大きく高まります。遺言執行者としましては、相続人間の紛争を予防する目的の場合には弁護士を選任するのが妥当でしょう。

 

相続にまつわる紛争

相続に関する問題は種々多様のため、それぞれの依頼ごとにオーダーメイド的に対応することとなります。
大型案件のみならず、住宅1件の相続を巡るトラブルなどにも対応させて頂きます。
相続税が大きな問題となるケースもありますので、税理士との打ち合わせも必要となるケースがあります。
会社を経営されていた方が亡くなられたようなケースで友好的な税理士が既にいる場合には、その税理士と打ち合わせの上で話を進めることが多いかと思います。そのような税理士がいない場合や、他の相続人の側に会社の顧問税理士がついてしまったようなケースの場合、相続問題に強い税理士をご紹介します。

 

多額の資産と共に多額の債務があるケースも要注意です。銀行などは相続トラブルを嫌います。
トラブルが原因で一括返済を求められているようなケースの場合には、借り換え先を至急、検討しなければなりません。
このような問題についてもご相談に応じます(お付き合いのある金融機関がある場合には、その担当者と打ち合わせをさせて頂きます。新たな金融機関をお探しの場合には、多摩地域の金融機関のうち、このようなケースに対応してくれそうな金融機関をその担当者と共にご紹介致します。)。

 

不動産が多数ある場合には登記の処理も問題となります。相続を巡る多数、複雑な登記を同日処理できる司法書士は多くありませんので、必要があればそのようなハイレベルの司法書士をご紹介します(簡易な登記で済む場合には、コストの安い、若手の司法書士をご紹介することも可能です。)。
調停や裁判手続を避けた方が良いケース(親族間の問題なので裁判所は間に入れたくない、と希望される方もいらっしゃいます。銀行返済を伴うようなケースの場合、早急な解決が必要なケースがあります。)では、他の相続人または他の相続人の代理人弁護士と交渉を行います。

 

これまでの主な事案(事案は抽象化し、一部内容を変更しております。)

 

1 節税効果の高い内容で遺言書を作成したケース(数件あり)
このような事案は税理士を交えて相談することが重要となります。

 

2 偽造されたと思われる遺言書により、依頼者の相続権が侵害されていたと考えられたケース
遺言無効確認の訴えを提起し、最終的には依頼者の法定相続分を認める内容での和解を成立させました。

 

3 農地の相続において多数の農地があり、多数の地積更正登記や所有権移転処理が必要となったケース

 

4 外国人の不在者財産管理人となったケース
この事案は他の事務所と共同処理で行いました。

 

5 多数のマンションがあるも、他方で借入れも多額である中、相続人間のトラブルより金融機関への返済が停止し、金融機関より相続人全員が一括返済を求められるに至ったケース
別の金融機関を紹介の上、借り換え手続を行いました。

 

6 相続人間で相続問題が発生している中で相続人の一人が亡くなり、新たな相続が発生したケース

 

7 遺留分を侵害した遺言があったケース
遺留分を侵害した遺言があるケースは決して少なくありません。当事務所では、年に数件程度、遺留分が侵害された相続の相談があります。

 

8 不動産の処分が困難なケース(複数あり)
相続以外の共有関係があったり、地中埋設物があったり、地方の山林原野や別荘地がある場合などご相談下さい。内容によっては解決できるものも少なくありません。

 

9 道路建設のための土地収用があるケース

 

10 土地に建設可能な建物を想定しながら遺産分割を行ったケース
駅付近の土地で、土地をどのように分筆すればどの程度のボリュームの建物を建てられるのか、を検討しながら遺産分割を行いました。

 

11 遺言書の有効性が問題となったケース
依頼者が自筆証書遺言の無効を主張した場合でした。方式不備の点を指摘し、有利な形で遺産分割協議をまとめることができました。

 

12 亡くなられた方と一緒に住んでいた相続人が資産を隠していたり使い込んでいたケース(複数あり)
亡くなられた方と一緒に住んでいた相続人が資産を隠したり、使い込んでいたケースはかなりあります。
各種帳簿や決算書の調査(亡くなられた方が会社を経営していた場合)、金融機関の通帳の精査などから、隠匿資産を把握できたケースが何件かあります。
疑問に思われましたらばまずはご連絡下さい。

 

13 相手方が現金を隠匿していたケース
亡くなられた方(被相続人)名義の預金通帳から、亡くなる直前期に多額の預金が引き出されていた件につき、その異常性を指摘した上で亡くなられていた方と同居していた相手方と交渉した結果、相手方にて現金を隠匿していたことを認めました。

 

その他、様々な事件や相談があります。

 

相続問題の弁護士費用

ご相談は無料です。どうぞご相談下さい(依頼のご予定はなくご相談のみを目的とする場合には30分あたり5000円(税別)を頂いております。)

 

着手金
交渉の場合          20万円(税別)より
調停や訴訟の場合       30万円(税別)より
成功報酬・終了時報酬     契約時までに決定

 

※着手金につきましては、財産の額や想定される事件の難易度などより金額をご提案させて頂きます。
※着手金をなしとして成功報酬または終了時報酬のみとできる場合もあります。ご希望があればお申し出下さい。
※成功報酬または終了時報酬は取得財産から一定の割合でいただくことが多いですが、案件によっては定額にて受任することもあります。

 

割合などにつきましては、財産の額や想定される事件の難易度などよりご提案をさせて頂きますので、まずはご相談ください。なお、過去、弁護士会が定めた報酬規定があり、概ねその7割程度で受任することが多いです。

遺言書作成に関する弁護士費用

1件当たり15万円(税別)より
※公正証書にて作成の場合、別途、公証人役場への支払いがあります。
※遺言執行を行う場合の費用は別途となります(旧日弁連報酬規程を基準とさせて頂くことが多いです。)。

相続放棄の費用

1件当たり20万円(税別)より
※案件内容が複雑な場合や被相続人が亡くなってから3カ月以上経過しているものについては増額させて頂くケースが多いです。