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法律事務所・事務員のコラム 第2回「遺言について」
今日は。鈴木徳太郎法律事務所の事務員です。
本日はこのスペースで2回目の事務員コラムを担当させていただくこととなりました。
今回もまた、法律のプロの視点からではなく、一般的な視点に立って法律問題について書いてみたいと思います。
テーマは相続問題、特に遺言についてのお話です。
さて、この遺言という言葉。あまり良いイメージが無いかもしれません。
身内同士の争いを連想させますし、単語自体がどうしても死を意識させるという問題もあります。言ってしまえば縁起が悪いわけです。
そんなイメージを払拭するためかどうかは分かりませんが、弁護士業界では遺言を「いごん」と読むことが多いようです。
それでも最近は遺言という言葉がニュース等で取り上げられる機会も増えましたし、作り方をご存じの方もいらっしゃるかと思います。
遺言は自筆で用意することもありますが(※ただし、自筆によるものは当事務所では勧めておりません。)、公正証書で作ることもできます。
自筆遺言であれば紙とペンがあれば作成できますし、遺言作成マニュアルは書店に行けば見つかることでしょう。
公正証書遺言であれば公証人のところへ行くことで作成できます。府中にも公証人役場はあり、京王線府中駅のすぐそばという立地です。
当然ながら、当事務所でも遺言の作成に関する相談を承っております。
遺言はまだ一般的なものとは言えませんが、遺言をすること自体はさほど難しくはない。
そういう世の中になってきたわけです。
では、実際の遺言とはどんなものでしょうか。
解答はシンプルです。遺言は遺産をどのように分割するのかを定めるもので、それ自体は善でも悪でもありません。
遺言をしたからといって常にプラスの結果が待っているわけではないですし、残し方次第ではかえって問題を発生させてしまうこともありえます。
例えば自筆の遺言をしたものの、その存在が誰にも知らされていなかった場合。
遺言が見つからないまま相続人の間で遺産相続協議が行われ、何とか話がまとまった――というところで、遺言が出て来たらどうなるでしょうか。
相続人の間から、やはり遺言に従うべきだという声が出て、一度はまとまった話がやり直しになってしまうことも考えられます。
あるいは、特に自分の世話をしてくれた相続人へ全ての遺産を残す遺言が作られた場合。
実際に面倒を見てくれた方がこの遺言を見れば、感謝の意思は伝わるでしょう。
ですが、それ以外の方は自分が軽く扱われたと思い、ショックを受けるかもしれません。
そうなると、この遺言がきっかけで相続人同士の関係にひびが入ることも十分考えられます。
遺言を作ることは難しくなくても、遺言によって望ましい結果を導くことは簡単ではないのです。
一方で、遺言は相続問題の発生を未然に食い止めることもあります。
特に相続の内容が複雑である時や、(例えば事業をやっている方は遺産の分割だけでなく、後継者も決める必要があるわけです)
相続人が多い時、何らかの事情により相続額を平等にするのが難しい時などは、相続人同士の話し合いだけで決着をつけるのは難しくなります。
こんな場合に遺言があると、相続人にとって助けとなるかもしれません。
これは大きなポイントです。実際に「遺言をしてもらえれば助かるのだが……」と思われている方もいらっしゃることでしょう。
二度目の破産について(府中市の方からの質問)
質問
10年ほど前に一度、破産手続を行っておりますが、再度、破産することはできるのでしょうか。
回答
一度目の破産における免責許可の決定確定から7年以内の免責許可申立(要は二度目の破産です。)は法律上、免責不許可事由に該当するものとされております(破産法252条1項10号)。ただ、免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所は、その裁量をもって免責とすることができます(裁量免責といいます。)。
東京地方裁判所(霞ヶ関)においては、最初の破産(免責の確定時点)から5年以内の二度目の破産申立(正確には免責許可の申立)については免責を認めることはせず、5年以上7年未満のものについては、破産管財人を付け、その意見を聞いた上で判断しているようです。
ご質問では10年ほど前に破産をしているとのことでしたので、法律上の免責不許可事由には該当しないものと考えてよいでしょう。
ただ、一度目も二度目も借金の理由がギャンブルのためであったというような場合、ギャンブルのための借り入れが免責不許可事由(破産法252条1項4号)に当たりますので、裁判所における裁量免責をすべきかどうかの判断が厳しくなる可能性はあります。
相談事例の追加について 著作権関連(府中市の方からの質問)
質問 他人が書いたウェブサイト上の記事をコピーして、自分のサイトに貼り付け・アップすることは違法にならないでしょうか。なお、この場合、引用元については記載するつもりです。
回答 元の記事を書いた方の同意がある場合は別として、同意がない場合、著作権法32条の「引用」に当たるかが問題になります(この「引用」に当たる場合には、著作者の同意を得ずに元の記事を利用することができます。)。
著作権法32条の「引用」に当たる典型例としましては、自説を論じるために他者の論文等を上げる場合があります。
この「引用」に当たるためには、一般に①主従の区別(自説が主でなければなりません。)や②引用部分の明確化、③必要最小限の引用であること、④出所の明示、が必要と考えられています。
夏期休業について
当事務所は、8月14日(金)から8月20日(木)までの間、夏期休業とさせて頂きます。
この間に緊急のご連絡等がある場合につきましては、メールにてお願い致します。
吉野建設株式会社の第1回債権者集会の概要について
当職が破産管財人を務める吉野建設株式会社(東京都調布市)の破産事件ですが(東京地方裁判所立川支部 平成26年(フ)第1083号事件)、去る平成27年5月20日、第1回債権者集会が行われました。
欠席債権者から次回期日などの問い合わせが多いため、以下、簡単にご報告致します(なお、財産目録及び、収支計算書は、集会への主席者にのみお渡ししており、欠席債権者の方へ当事務所よりお送りはしておりません。)。
第2回債権者集会期日 平成27年9月16日 午前11:00より
場所:東京地方裁判所立川支部 406号法廷
現時点における財団の資産 約206万円
届出債権額(暫定額 公租公課込) 約14億2767万円
今後の財団形成にもよりますが、現時点における一般破産債権者への配当見込は厳しい状況です。
行き過ぎた企業研修についての違法性についてのコメント記事が掲載されました(弁護士ドットコムへの記事掲載)
近時、ブラック企業が問題となっていますが、企業の研修においても、行き過ぎではないかと問題となっているケースがあるようです。
この問題につき、弁護士ドットコムにコメント記事が掲載されましたので、興味のある方はご覧下さい。
東京MXテレビ 「バラいろダンディ」にコメンテーターとして出演します
平成27年4月15日午後9時からの東京MXテレビ「バラいろダンディ」にコメンテーターとして出演予定です。
よろしければ同番組をご覧下さい。
http://s.mxtv.jp/barairo/
通称の利用に関するコメント記事について(弁護士ドットコムへの記事掲載)
先日、ヤフーニュース(弁護士ドットコムニュース)にコメント記事が掲載されましたので、リンク先を貼り付け致します。
http://www.bengo4.com/topics/2880/
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150329-00002880-bengocom-soci
自筆証書遺言における遺産の記載漏れについて (府中市の方からの質問)
質問
家から亡くなった父の全文自筆による遺言書が出てきたのですが、不動産や家の分け方については記載してあったのですが、株式や保険については書いてありませんでした。この場合、株式や保険はどのようになるのでしょうか。
回答
公証人がかかわらずに作成された遺言書(主に全文自筆の自筆証書遺言)の場合、遺産の記載漏れということが多々あります(公証人が関わる場合ですと、公証人のチェックが入るため、このような危険は少なくなります。)。
この場合、遺言書に上がっていなかった遺産については、遺産分割協議が必要となります。その結果、既に法定相続分を受け取っている相続人は、遺言書に記載のなかった遺産を受け取れない可能性が高まります。
被相続人(この場合はお父様)のみで作成される自筆証書遺言の場合、実際の相続の場面において被相続人の意思が十分に反映されないケースは少なくありません。なるべくならば公正証書遺言が良いというのは、こういった問題がときどき生じてしまうからです。
府中市の個人情報保護審議会について
先日、府中市の個人情報保護審議会が府中市役所においてありました。
私は去年から委員を務めており、今年も出席して参りました。府中市においては、府中市が個人情報の収集を行う場合、法律で特に定めがある場合などを除き、基本的に審議会の審議を経てから行うことになっております。
審議の結果については、後日、議事録が作成されますので、興味のある方は府中市広報課へお問い合わせ下さい。