府中・多摩・稲城を主な対応エリアとする弁護士・鈴木徳太郎法律事務所

府中,国分寺,稲城,国立,多摩,調布などを中心に活動する弁護士(法律事務所)・無料法律相談有

Archive for the ‘未分類’ Category

相談事例 就業時間中の団体交渉について  府中市の方からの質問

2015-02-09

質問
労働組合より、就業時間中に団体交渉を行うよう求められましたが、これに応じなくてはならないでしょうか。

 

回答
就業時間中の団体交渉は行わないことが望ましいと思います。最大の理由としては、就業時間中の団体交渉となると、団体交渉に使った時間についても給与を支払わなくてはならない可能性が出てくるからです。
そのような慣行を成立させないためにも、団体交渉は就業時間外で行うべきかと思います。
また、団体交渉の場所についてですが、なるべく会社や労働組合の事務所は避けるべきでしょう。会社で行うと、組合に加入していない従業員にも影響を及ぼすおそれがありますし、いつまでも会社に居座られる可能性があるためです。労働組合の事務所も、多数の組合員から威圧される可能性があることから避けるべきかと思います。

相談事例  団体交渉に社長の出席義務があるかについて  府中市の方からの質問

2015-02-07

質問 従業員の一人がなんとかユニオンとかいう組合に加入し、その組合より団体交渉をするように求められております。社長である私も出席するように求められているのですが、応じなくてはならないのでしょうか。

 

回答 組合から団体交渉を求められた場合、会社は団体交渉に応じなくてはなりませんが、必ずしも社長が出席する必要はありません。
ただ、全く権限のない従業員を会社側の交渉担当者とすることは望ましくありません。場合によっては誠実に団体交渉を行わなかったものとして不当労働行為であると言われる可能性があります。人事についてある程度の責任のある方に出てもらうのであれば、社長が出席しないでもよいかと思います。
なお、重要な議題についてはその場では決めず、回答は後日として、社内で検討するのがよいでしょう。

相談事例 相続 全部の債務を相続させる旨の遺言は有効か(多摩市の方からの質問)

2015-01-30

質問

母が亡くなったのですが、公正証書遺言があり、資産については全て弟に相続させ、債務については全て私に相続させるという内容のものでした。このような遺言が認められるのでしょうか。

 

 

回答

常識的に見て、かなり問題がある遺言であるとは思いますが、このような遺言であっても、一応、有効と考えざるを得ないでしょう。ただし、この遺言による拘束は債権者を拘束しません。債権者は、相続人全員に対し、按分比例した割合で請求することができます。

また、遺留分の減殺請求は行なうべきでしょう。遺留分の算出は(相続債務+プラス資産)÷遺留分割合となりますので、プラス資産よりも相続債務が多い場合でなければ、債務だけを負担させられ、プラス資産の相続はない、ということにはならないでしょう。

年末年始の休業について

2014-12-16

本年度もご贔屓ありがとうございました。
当事務所は、平成26年12月29日から平成27年1月5日まで休業致します。
26日の営業は午後5時までとなります。新年度は1月6日から営業致します。
新事務所へ移転して初めての新年となります。初心に返り、業務に当たって参りたいと思います。
今後もより一層のご愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。

相続問題に関するコメント記事について

2014-11-21

先日、弁護士ドットコムからの相続問題に関するコメントの依頼があり、回答について記事に載りました。亡くなられた方の記事の携帯電話などの継続的契約に関する問題についてです。よろしければ記事をご参照下さい。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141113-00002277-bengocom-soci

http://www.bengo4.com/topics/2277/

 

法律事務所・事務員のコラム  「無理なく返せる」「家計への負担は最小限で済む」

2014-11-19

初めまして。鈴木徳太郎法律事務所の事務員です。
今回より、このスペースで事務員コラムを担当させていただくこととなりました。

弁護士事務所の事務員は専門の法律家ではありません。
そこで、当コラムでは法律のプロの視点ではなく、もっと一般的な視点から法律問題について書いてみたいと思います。

初回のテーマは個人の債務問題についてのお話です。

「無理なく返せる」「家計への負担は最小限で済む」

借金の借入を勧めるチラシやCMなどで、そんなキャッチコピーを目にしたことはないでしょうか?
彼らは月々の返済額を小さくすることで家計への影響を最小限にできると主張しています。
本当に無理なく返せる、あるいは家計への負担が最小限で済むのなら素晴らしいことですが、それは本当でしょうか。

例えば、50万円を年利18.0%で借りたとしましょう。
これは債務としては決して大きな額ではありませんし、利率も法律で許された範囲に収まっています。
では、この借金の契約が持つリスクの大きさはどの程度でしょうか?

実のところ、この段階では正確な判断はできません。
月々の返済額が分からないからです。

借入額が同じであっても、毎月の返済額次第で最終的な支払額は大きく変わってきます。

そこで、50万円を年利18.0%で借り、月々2万円を返済していくと仮定しましょう。
この場合、完済までにどれだけ時間がかかるでしょうか?

答えは32カ月です。支払額は63万円ほどで、元本50万円に対して利息は約13万円となります。
お金を借りずに済ませていれば、この13万円は余分に使えたことになります。47インチのテレビを買ってお釣りが来る計算ですね。
そう考えるとあまり愉快な話ではないと思いますが、この程度であれば大きな問題はないと言えるでしょう。
「50万円貸してやるから、63万円返せ」という提案はそれなりに現実味があります。

ですが、月々2万円の返済というのはそれなりに大きな負担となります。
日々の煙草銭が失われる程度であれば「かえって健康になった」と言えないこともないでしょうが、もっと切り詰めた家計の場合にはそうも言ってはいられません。
そこで「無理なく返せる」「家計への負担は最小限で済む」という言葉に甘えてみることにします。月々の返済額を削ってみるわけです。

ここでは、50万円を年利18.0%で借り、月々1万円を返済していく場合を考えてみましょう。
返済額が減ったので、確かに家計は楽になったかのように思われます。

ですが、この場合には借金の完済までに93カ月かかります。7年と9カ月です。
この50万円を中学生になったばかりの子供の学費を補助するために借りた場合、その子供が成人した後まで支払は続くわけです。
合計の支払額は93万円ほどで、元本50万円に対して利息は約43万円となります。

この43万円は借金をしなければ自分で使えたわけです。
47インチのテレビなら4台買えたでしょう。置き場所が問題になりそうですが。

それに、50万円の借金に対する43万円の利子というのはどうでしょうか。
もっと言えば、「50万円貸してやるから93万円返せ」という提案は魅力的でしょうか。
最初からこの条件を提示された場合にお金を借りるのは、本当に切羽詰まった場合だけではないでしょうか。

これが「無理なく返せる」「家計への負担は最小限で済む」という言葉を真に受けてみた結果です。
確かに1カ月の負担は減りましたが、最終的には借りたお金の8割以上という大きな利息を支払うことになってしまいました。

この計算から、直ちに「月々の返済額を下げることは貸す側にとって有利である」とは言いきれません。
ですが、「家計に負担の出ない程度に返してもらえれば~」という言葉の裏に、貸す側の利益が隠れているのではないかと疑ってみるのは必要なようです。

過去の事例につき追加しました

2014-11-05

遺言・相続及び、労働問題(被用者側)につき、過去の事例を追加致しました。

時間外勤務手当の請求について

2014-10-23

最近、使用者側(会社側)からも被用者側(従業員側)からもご相談が多いものとして、残業代請求(時間外勤務手当)の問題があります。

正社員の場合、裁判で勝ったときには500万円を超えるような金額になることが少なくありません(過去には1000万円を超えるような判決を得たこともあります。)。

また、この案件の特徴として、複数の方で請求を行なうケースが多いです(退職した従業員同士の繋がりがあるケースが多々あります。)。

会社側から見ますと、なるべく従業員が集団で請求してくる前に交渉で解決したいところです。

他方、従業員側から見ますと、複数で請求を行なう場合、証拠を共通化できるというメリットがありますので(一人一人では証拠が足りなくても,複数おりますと、互いに不足部分を補えることが珍しくありません。)、なるべく仲間を増やしていただくことを考えてもらうケースが多いです。

当事務所は、会社側(どちらかといいますと会社側からのご相談が多いです。)からのご相談も従業員側からのご相談もお受けしております。最初にご連絡を頂く際には、まず、相手方の名前をお伝えください(万が一、先に相手方よりご相談を受けております場合、ご相談者様に不利益にならないよう、ご相談をお断りしなくてはなりません。)。

最近ご相談が多い刑事事件の傾向について

2014-10-06

最近の刑事事件の傾向ですが、ご相談が多いのは、交通事故(自動車運転過失傷害など)、軽度の窃盗、迷惑防止条例違反などです。
これらの比較的軽い犯罪については、初犯であり、被害者との示談ができれば、不起訴や略式起訴(略式起訴の場合は罰金刑で済むのが通常です。)とされる場合が多いです。また、地方裁判所へ起訴された場合でも、執行猶予を得られる可能性が十分にあります。これらの事案については、早急に対応できれば、それだけ身柄解放の可能性が高まりますので、お早めにご連絡を頂ければと思います。
ご本人様だけではなく、ご家族の方からのご連絡もお待ちしております(これらの事案については、ご本人様のみならず、ご家族の方からのご依頼も多いです。)。

 

交通事故・相続の過去の事案の追記について

2014-10-04

交通事故及び、相続の過去の事案を追記しました。
過去の事案に記載していない事案も多数あります。該当事案がない場合にもお気軽にご相談下さい。

« Older Entries Newer Entries »