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弁護士・司法書士の選び方

 

勝手ながら、私流の弁護士・司法書士の選び方を申し上げます(あくまで私個人の考えです。)。

 

1 弁護士と司法書士の違い

一般に、弁護士は裁判をやる人、司法書士は登記をする人、というイメージではないかと思います。
現在は、司法書士でも簡易裁判所の代理権を試験に合格することにより取得できます(一般に認定司法書士と言われます。)。
ただ、あくまでも簡易裁判所の代理権なので、140万円を超える事件を扱うことはできません。

 

一方で弁護士は、法律事務全般が業務範囲ですので、登記業務を行うこともできます(ただし、後述しますが、登記業務は司法書士に依頼した方が良いかと思います。)。

 

2 弁護士に依頼すべきことと司法書士に依頼すべきこと

一部の司法書士の先生は、140万円を超える事件について依頼者本人を裁判所へ出頭させ、その後ろで指示を出すということをされております。
このやり方が妥当かどうかの問題はさておき(裁判所へ提出する書面の作成自体は司法書士の業務範囲に当ります。)、いわゆる過払い金請求などであれば問題は少ないかと思うのですが、ある程度複雑な訴状などになりますと、私の経験上では、内容的にいかがなものか、というものを見たことがあります。

 

このあたりは、訴状や準備書面といった裁判所に提出する書面の作成に慣れた弁護士の方が優れていると思います。
そのため、私個人としましては、法律問題についての相談、訴訟の依頼は弁護士にするべきだと思っております。

 

破産や個人再生の申立書作成につきましては、弁護士にせよ司法書士にせよ、少々問題ではないのか、というものが相当にあります(破産管財人や個人再生委員をやっておりますので、そのような申立書を多数見てきております。)。
破産や個人再生の申立については、弁護士とか司法書士とかではなく、破産管財人や個人再生委員をやっているかで依頼するかどうかを決めるのがいいのでは、というのが私流です(破産管財人や個人再生委員は弁護士の中から裁判所により選任されるのですが。)。

 

相続や交通事故の問題については、これはもう、当然に弁護士に相談すべきではないでしょうか。
それでは、司法書士に依頼することはないではないか、とも思えますが、やはり登記については司法書士に依頼すべきと思っております。弁護士も登記手続の代理をすることはできるのですが、司法書士と同程度に登記に精通している弁護士を私は知りません。なお、私はといえば、登記についての一定の知識はありますが、登記手続について自分でやったことはほとんどありません(経験のため、親族の登記手続を無償でやったことがあるくらいですが、これさえも稀な方かと思います。)。

 

問題の起こりかねない権利関係が複雑な登記などは、技術的にハイレベルな司法書士をご紹介し、簡単な登記についてはリーズナブルな司法書士をご紹介しております。

 

3 弁護士の選び方について(大型事務所と個人事務所の違い)

大型事務所のうち、大企業についてのみ扱う大手渉外法律事務所や外国法共同事業事務所(いわゆる外資系法律事務所)についての説明は割愛します(これらの事務所は、通常、大企業のみを相手にしており、弁護士数百人という事務所もあります。都心の高層ビルにオフィスを構えている事務所が多いです。案件を多数の弁護士によってオーダーメイド的に解決していきますが、当然、弁護士費用も高いと思って下さい。ただ、内容によっては、これらの事務所に依頼した方が良いものもあります。)。

 

ここでの大型事務所とは、本店の他に多数の支店を有し、少数の弁護士の下、多数の事務員が処理に当る事務所を言うと思って下さい。
住宅に例えますと、大型事務所はプレハブ系のハウスメーカーであり、個人事務所は設計事務所でしょうか。

 

大型事務所は多数の事件を多数の事務員で定型的に処理しております。そのため、個人事務所の弁護士よりも安価な弁護士費用にて処理ができます。任意整理などの場合、定型的処理が可能な部分があり、そのためにこのような大型事務所が出てきました。

 

その一方で、事務員中心による事件の処理は問題でもあり、定形化の難しい案件への対処は難しいでしょう。(もちろん、事務員さんの能力次第の部分はあるでしょう。)
また、訴訟などの裁判手続は事務員のみでは行えないため、弁護士の負担となる裁判手続などはなるべく避けるという傾向があるように思われます。

 

 

案件の特色に応じ、それにオーダーメイド的に答える必要があるのが大半の事件であり、定形的処理の余地があるものは任意整理など一部の類型に留まるのではないか、というのが私の考えです。
大型事務所に向かわれる場合は、自分の抱える問題が定形的な処理が可能なものかどうかを今一度お考えになってはいかがでしょうか。