府中・多摩・稲城を主な対応エリアとする弁護士・鈴木徳太郎法律事務所

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二度目の破産について(府中市の方からの質問)

2015-07-03

質問

10年ほど前に一度、破産手続を行っておりますが、再度、破産することはできるのでしょうか。

 

回答

一度目の破産における免責許可の決定確定から7年以内の免責許可申立(要は二度目の破産です。)は法律上、免責不許可事由に該当するものとされております(破産法252条1項10号)。ただ、免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所は、その裁量をもって免責とすることができます(裁量免責といいます。)。

東京地方裁判所(霞ヶ関)においては、最初の破産(免責の確定時点)から5年以内の二度目の破産申立(正確には免責許可の申立)については免責を認めることはせず、5年以上7年未満のものについては、破産管財人を付け、その意見を聞いた上で判断しているようです。

ご質問では10年ほど前に破産をしているとのことでしたので、法律上の免責不許可事由には該当しないものと考えてよいでしょう。

ただ、一度目も二度目も借金の理由がギャンブルのためであったというような場合、ギャンブルのための借り入れが免責不許可事由(破産法252条1項4号)に当たりますので、裁判所における裁量免責をすべきかどうかの判断が厳しくなる可能性はあります。