府中・多摩・稲城を主な対応エリアとする弁護士・鈴木徳太郎法律事務所

当事務所は、府中市及び、多摩地域を中心に活動しております(案件によってはそれ以外の地域に出張することもよくあります。)。 他の事務所に比べ、個人の方向けでは、地域に密着した相続問題の処理(地域の税理士、司法書士、不動産業者、金融機関などと連携をとることも可能です。)、債務整理、交通事故、不動産トラブルなどの問題が多いかと思います。

交通事故に関する質問(稲城市在中の方及び,府中市在中の方からの質問)

2013-05-21

最近、稲城市在中の方及び、府中市在中の方より、交通事故に関する同じ質問を受けました。

簡単に要約しますと、保険会社が病院への治療費の支払いをしてくれると言っているが、保険会社に任せていいのか、というものです。

 

私としましては、被害者側に過失がある場合、健康保険を使用した方がよい場合があると考えております。

 

交通事故の場合、多くは医療機関の自由診療となっており、保険診療に比べて費用が高額になっております。そのため、交通事故において何も言わなければ、ほぼ自動的に自由診療扱いとされます。そして、加害者側が任意保険に加入していれば、通常、任意保険会社が治療費の支払いをしてくれます(自賠責保険分についても、任意保険会社が立替払いをしてくれます。一般に任意一括と言われます。)。

 

しかし、後日、慰謝料や休業損害などの請求をする場合、被害者側に過失があるものとして過失相殺がなされると、既に支払いがなされた治療費分について被害者の自己負担分が生じることとなり、その結果、この自己負担分が慰謝料や休業損害より差引かれることになるのです。このようなケースの場合、なるべくは健康保険を使用した方が良いといえるでしょう。

 

なお、健康保険を使う場合のデメリットとしては、自己負担分についてはとりあえず窓口で支払う必要があるということです(後日、保険金請求の際に支出した費用として計上することはできます。)。