府中・多摩・稲城を主な対応エリアとする弁護士・鈴木徳太郎法律事務所

当事務所は、府中市及び、多摩地域を中心に活動しております(案件によってはそれ以外の地域に出張することもよくあります。)。 他の事務所に比べ、個人の方向けでは、地域に密着した相続問題の処理(地域の税理士、司法書士、不動産業者、金融機関などと連携をとることも可能です。)、債務整理、交通事故、不動産トラブルなどの問題が多いかと思います。

労働審判の申立書が届いた場合について(府中市・稲城市の方からの相談)

質問
裁判所より、労働審判の申立書というものが届きました。どのように対処すれば良いでしょうか。

 

回答
労働審判とは、簡単に言えば、調停と裁判の中間的な制度であるとイメージして頂ければ良いかと思います。期日においては、労働審判官(要は裁判官です。)と2人の労働審判員(労働組合寄り側の方と比較的、経営者側に親和的な方の2人からなります。)によって手続が進められます。

労働審判官にもよりますが、まず、事情を聞いた上で(これは、双方別々に聞いたり、一緒に聞いたり、労働審判官によって違います。)、和解のあっせんというケースが多いかと思います。

期日が3回以内と決められており、また、反論書面の提出期限がかなり制限されていることから、会社側にとっては急いで対応する必要があります。申立書が届きましたらば、早急にご相談を頂ければと思います。