府中・多摩・稲城を主な対応エリアとする弁護士・鈴木徳太郎法律事務所

当事務所は、府中市及び、多摩地域を中心に活動しております(案件によってはそれ以外の地域に出張することもよくあります。)。 他の事務所に比べ、個人の方向けでは、地域に密着した相続問題の処理(地域の税理士、司法書士、不動産業者、金融機関などと連携をとることも可能です。)、債務整理、交通事故、不動産トラブルなどの問題が多いかと思います。

相談事例  団体交渉に社長の出席義務があるかについて  府中市の方からの質問

2015-02-07

質問 従業員の一人がなんとかユニオンとかいう組合に加入し、その組合より団体交渉をするように求められております。社長である私も出席するように求められているのですが、応じなくてはならないのでしょうか。

 

回答 組合から団体交渉を求められた場合、会社は団体交渉に応じなくてはなりませんが、必ずしも社長が出席する必要はありません。
ただ、全く権限のない従業員を会社側の交渉担当者とすることは望ましくありません。場合によっては誠実に団体交渉を行わなかったものとして不当労働行為であると言われる可能性があります。人事についてある程度の責任のある方に出てもらうのであれば、社長が出席しないでもよいかと思います。
なお、重要な議題についてはその場では決めず、回答は後日として、社内で検討するのがよいでしょう。