自筆証書遺言の記載漏れ
最近、自筆証書遺言にまつわるトラブル案件を2件受任しました。
自筆証書遺言は、遺言者が全文自筆で記載するものです。お手軽な反面、記載内容に不明な点や漏れ等があり、後々、かえって相続人間のトラブルとなってしまう案件が数多くあります。
上記のうち1件は、市販の遺言キットを使用したもののようでした。しかしながら、不動産がきちんと特定されておらず、また、資産の漏れも複数あり、結局、相続人間の紛争になってしまいました。
不動産の特定には、登記事項を確認の上、土地の場合、所在、地番、地目、地積などで特定する必要があり、建物であれば、所在、家屋番号、(建物の)種類、構造、床面積などで特定をする必要があります。例えば、
1 所在 府中市○○町五丁目
地番 ○○番×
地目 宅地
地積 ○○○.○○㎡
2 所在 多摩市一ノ宮○丁目○○番地○
家屋番号 ○○番○
種類 共同住宅
構造 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建
床面積 1階 ○○○.○○㎡
2階 ○○○.○○㎡
のように記載をします。
弁護士の立場からすると、自筆証書遺言はトラブルが多いと言わざるを得ません。公証人に作成を依頼する公正証書遺言は、公証人役場に出向く必要があるという点であまりお手軽ではありませんが、当事務所では、公正証書遺言をお勧めしております。具体的にどのような内容の公正証書遺言がよいかについてはご相談下さい。

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