府中・多摩・稲城を主な対応エリアとする弁護士・鈴木徳太郎法律事務所

当事務所は、府中市及び、多摩地域を中心に活動しております(案件によってはそれ以外の地域に出張することもよくあります。)。 他の事務所に比べ、個人の方向けでは、地域に密着した相続問題の処理(地域の税理士、司法書士、不動産業者、金融機関などと連携をとることも可能です。)、債務整理、交通事故、不動産トラブルなどの問題が多いかと思います。

相談事例 相続 全部の債務を相続させる旨の遺言は有効か(多摩市の方からの質問)

2015-01-30

質問

母が亡くなったのですが、公正証書遺言があり、資産については全て弟に相続させ、債務については全て私に相続させるという内容のものでした。このような遺言が認められるのでしょうか。

 

 

回答

常識的に見て、かなり問題がある遺言であるとは思いますが、このような遺言であっても、一応、有効と考えざるを得ないでしょう。ただし、この遺言による拘束は債権者を拘束しません。債権者は、相続人全員に対し、按分比例した割合で請求することができます。

また、遺留分の減殺請求は行なうべきでしょう。遺留分の算出は(相続債務+プラス資産)÷遺留分割合となりますので、プラス資産よりも相続債務が多い場合でなければ、債務だけを負担させられ、プラス資産の相続はない、ということにはならないでしょう。