相談事例 就業時間中の団体交渉について 府中市の方からの質問
2015-02-09
質問
労働組合より、就業時間中に団体交渉を行うよう求められましたが、これに応じなくてはならないでしょうか。
回答
就業時間中の団体交渉は行わないことが望ましいと思います。最大の理由としては、就業時間中の団体交渉となると、団体交渉に使った時間についても給与を支払わなくてはならない可能性が出てくるからです。
そのような慣行を成立させないためにも、団体交渉は就業時間外で行うべきかと思います。
また、団体交渉の場所についてですが、なるべく会社や労働組合の事務所は避けるべきでしょう。会社で行うと、組合に加入していない従業員にも影響を及ぼすおそれがありますし、いつまでも会社に居座られる可能性があるためです。労働組合の事務所も、多数の組合員から威圧される可能性があることから避けるべきかと思います。

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